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営業時間:10:30〜19:00(無休)
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お知らせ

支払調書の義務化へ

地金を扱う全事業者に支払調書を求める法律が適用されます。

支払調書の対象となる貴金属地金

金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン

お客様から200万円を超えてお買取した場合は支払い調書の届け出が義務化されます。

金・プラチナの売買での利益に関する税金


金・プラチナの売買取引で利益が出た場合は、「譲渡所得」とみなされます。

譲渡所得には年間で50万円の特別控除があります。

地金の売却益とその他の譲渡所得が50万円を超えた金額が課税対象となります。
譲渡所得は自己申告ですので、確定申告の時期にお客様ご自身で所轄の税務署にご申告ください。

※銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。