金・銀プラチナダイヤモンドブランド品・時計その他

ダイアモンド買取

ダイヤモンド

ダイヤモンド

  • 買取対象商品となるのは0.30カラット以上のダイヤモンドになります。
  • リングから外れてしまったダイヤ(ルース)のみでも買取可能です。
  • 鑑定書・鑑別書をお持ちの場合は必ずお手持ちのダイヤと一緒にお入れ下さい。
  • 鑑定書・鑑別書はなくてもお売り頂けますが、ある場合に比べて相場よりお値段が下がることがございます。
  • 主に「カラット」「カラー」「クラリティ」「カット」のダイヤの4Cを基準に査定いたします。
  • ラウンドブリリアントカット以外のカットの場合、相場よりお値段が下がることもありますのでご了承ください。
  • ダイヤ以外の色石(ルビー、サファイヤ等)については買い取りいたしておりませんので予めご了承ください。

小さなダイヤでも買い取ります

指輪やネックレスに付いている小さなダイヤでも買取対象です。お気軽にお持ち下さい。

ダイヤモンド4Cについて

ダイヤモンドの品質は4Cで評価されています

ダイヤモンドの4Cとは、CARAT:カラット(重量)、CUT:カット(形状・研磨・仕上がり)、COLOR:カラー(色)、CLARITY:クラリティー(不純物の含有度・透明度)の頭文字をとったものです。
ダイヤの「4C」は世界的な鑑定基準があります。
「4C」が一致した商品は必ず同等品です。GIA(米国宝石学会)基準をベースとしたAGL(宝石鑑別団体協議会)基準で厳正に鑑定されています。具体的にはCGL(中央宝石研究所)、GAAJ(全国宝石学協会)、AGTジェム・ラボラトリー(GIA-JAPAN)、DGL(ダイヤモンド・トレーディング・ラボラトリー)。GTC(日本ジェム・テスティング・センター)などが、ダイヤモンドルースの鑑定機関として市場での信頼性が高く、よく使われています。

Carat(カラット=重量)

ダイヤも含めて、たいていの宝石の重量はメトリック・カラットを単位として測定されます。記号「ct」で表されている数字がその石の重量を表しています。大粒の石にはとても貴重です。重量単位はcaratで1ct=0.2gです。
カラットの語源は昔インドでダイヤの計量に、いつも大きさの一定であるケラシオン(いなご豆)の実の粒を使ったのに由来しています。

ダイヤモンドのカラット

Cut(カット=形状、研磨等仕上がり)

ブリリアントカット(ダイヤモンド標準カット)時のプロポーションの評価です。
プロポーション(形)とフィニッシュ(仕上げ=シンメトリー(対称性)とポリッシュ(研磨状態))をもとに総合的に決定されます。

ダイヤモンドのカット

Color(カラー=色)

黄色の色調の微妙な違いの評価がダイヤのカラーの評価です。ダイヤは純粋な炭素(C)の塊ですが、窒素(N)を不純物として含むものが多くその分黄色みを帯びてきます。一般には純粋無色なものをDカラーとし、以下E、F、G、H・・・Zまで分類評価します。Zにいくほど黄色みが強くなり、評価が下がって安くなります。
ABCを使わないのは、D以上のものの産出の可能性を残しているからだとも言われています。
カラーの評価をするときは、各鑑定機関で基準が統一された「マスター・ストーン」で比較し、微妙な色の差異を判断します。

ダイヤモンドのカラー

Clarity(クラリティ=透明度)

ダイヤのほとんどが内包物(含有鉱物)を含んでいます。その多さ等で等級が決まります。
磨かれたダイヤを専門家が10倍に拡大し検査してインクルージョン(含有物)の有無、位置、大きさ、性質、色を総合的に判断してくラリティの評価は行われます。クラリティの評価は、フローレス(FL)を最高に肉眼で11段階に評価されています。

ダイヤモンドのクラリティー

最新鋭の機器とプロの鑑定士による査定方法

最新鋭の機器とプロの鑑定士による正確な査定方法

現在日本に1台しかない最新機器でダイヤを鑑定+プロの鑑定士の目でしっかり鑑定いたしますので正確・確実です。
このシステムにより、お客様からダイヤを高値で買い取りすることが可能になります。

ダイヤモンド査定方法

鑑定書がなくても買い取りいたします

鑑定書がないダイヤでもご相談ください。最新システムで査定いたしますので安心してお取り引きができます。

ダイヤの買取方法

ダイヤ買取は店頭買取、宅配買取どちらでもご利用いただけます。買取手数料無料、宅配買取は宅配キット、送料、振込手数料全て当社が負担いたします。東京上野の御徒町店、千葉県新浦安店の他、各姉妹店をご利用頂くことができます。

お問い合わせ

お問い合わせは以下のフォームより承っております。各項目をご入力のうえ、最下部の「送信する」ボタンをクリックしてお進みください。*は入力必須項目です。


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お知らせ

支払調書の義務化へ

地金を扱う全事業者に支払調書を求める法律が適用されます。

支払調書の対象となる貴金属地金

金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン

お客様から200万円を超えてお買取した場合は支払い調書の届け出が義務化されます。

金・プラチナの売買での利益に関する税金


金・プラチナの売買取引で利益が出た場合は、「譲渡所得」とみなされます。

譲渡所得には年間で50万円の特別控除があります。

地金の売却益とその他の譲渡所得が50万円を超えた金額が課税対象となります。
譲渡所得は自己申告ですので、確定申告の時期にお客様ご自身で所轄の税務署にご申告ください。

※銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。